家 賃 |
お部屋を貸してもらっていることに対する料金。定額を毎月、約束の日までに支払います。
振込か引き落としが一般的です |
共益費 |
家賃とは別に毎月払う、共用設備などの維持費用です。(共用灯、浄化槽、エレベーター、オートロック他) |
敷 金 |
部屋を借りる時に担保として家主さんに預ける費用。
一般的には解約の際、補修費負担が差し引きされて返金されます。また、敷引・解約引等の解約時控除金として一定額が決まっている場合、自然損耗以外の故意・過失がなければ、敷金より解約時控除金を差し引いた残額が全額返金されます。 |
保証金 |
呼称は違いますが、意味合い的には敷金と同様のもの。
解約時控除額については、一般的に敷金の場合は敷引、保証金の場合は解約引きと言われる事が多いようです。 |
解約引 |
退居時の精算方法が解約引や敷引と書かれた場合は、保証金(敷金)からその金額を差し引かれます。通常の原状回復であればこれで賄われます。 |
礼 金 |
お部屋を借りる時に家主に支払います。解約時にも返却はされません。
これは滋賀など関西では古くからの習慣です。 |
更新料 |
当初の契約期間を終了し、引き続き契約を続行する際(更新契約)家主さんに支払う費用。 |
仲介手数料 |
契約成立後、仲介業者に支払うお金。家賃一ヶ月分が必要になります。 |
印鑑証明 |
印影が、現住所のある市区役所・町村役場に登録済みの実印であることの証明書。賃貸借契約書に実印が必要な場合に添付する。 |
重要事項説明書 |
賃貸物件の借主や売買物件の購入予定者は必ず契約前に宅地建物主任者からこの説明を受けます。内容は賃貸と売買では異なりますが、主に取引条件や権利関係等についてになります。 |
契約期間 |
賃貸契約期間は一般的に2年間である。期間後は更新手続きを行います。 |
宅地建物取引主任者 |
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。宅地建物取引主任者は不動産取引の際に、宅地建物取引主任者証を提示して、取引の当事者に重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印を行う。 |
ダブルゼロ |
敷金・礼金が不要な物件。住み替え時の初期費用を大幅にカットすることができます。また敷金返還も当然必要ありません。 |
解約引き |
契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金額。一般に、保証金に含まれるものを解約引き、敷金に含まれるものを敷引きと区別するが、どちらも同じもの。 |
解約予告 |
現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。1ヵ月〜3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法上は3ヵ月前まで。仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生する。 |
原状回復義務 |
解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。ただし通常使用範囲内での劣化等は含まれない。厳密な区分が難しいため、国土交通省によりガイドラインが示されている。 |
償却金 |
賃貸借契約時の預け金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない金額。保証金の場合は解約引き、敷金の場合は敷引きのこと。 |
初期費用 |
賃貸借契約時に発生する、敷金または保証金、前家賃、管理費または共益費、仲介手数料(仲介や代理契約の場合)の総称。一般に家賃の数ヵ月分が必要。 |
特優賃 |
良質な住宅供給の促進を目的に、地方自治体などが一定基準を満たす民間賃貸住宅を借り上げ、または建設し、所得に応じた家賃補助を設定して希望者に貸し出す制度。特定優良賃貸住宅の略。敷金は家賃3ヵ月分以内、礼金や更新料、仲介手数料はなしと定められている。 |
連帯保証人 |
賃貸借契約でいう場合、借主の家賃滞納などの債務不履行に際し、連帯して責任を負う人的担保。単に保証人というより責任は重く、貸主から請求があればすぐに応じる義務がある。 |
町費 |
通常、共益費と同様の意味です。建物の共用部分の電気代、清掃代などに充てられる費用の事です。金額は家主によって変わります。毎月支払うものですので、家賃と同様に考えるべき項目です。 |
権利金 |
借地契約や借家契約の成立に際し、借主から貸主に支払われる権利設定の対価を権利金といいます。権利金の性質や返還の有無は特約で定めることができますが、特約のない場合は、原則として返還されません。礼金、謝金ともいわれます。 |